育成就労の入国後講習とは?時間数・内容と企業の準備を徹底解説
育成就労での受け入れには、入国後講習の準備が必要です。必要な時間数や実施する機関が分からず、迷う担当者もいるでしょう。
本記事では、出入国在留管理庁の公表情報をもとに解説します。時間数・講習科目・実施方式と、就労開始後の日本語教育を整理します。
受け入れ準備では、入国後講習と就労開始後の日本語教育を一続きで計画することが大切です。
本記事は、2026年8月時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づきます。育成就労制度Q&A・育成就労法施行規則・育成就労制度運用要領などを参照しています。
科目・時間数・実施方式の基準は公表済みですが、施行に向けて改正される可能性があります。受け入れ前に公式の最新版をご確認ください。
》育成就労制度とは?2027年4月施行の新制度をわかりやすく解説
育成就労の日本語講習(オンライン)
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講習について相談する【前提知識】育成就労の入国後講習とは?
入国後講習は、来日した外国人が生活・仕事・権利の基礎を学ぶ教育です。まず、育成就労制度の中での位置づけを確認します。
ポイント①特定技能1号への育成
育成就労制度は、技能実習制度に代わり2027年4月に施行される在留制度です。原則3年間で対象分野の技能と日本語を育て、特定技能1号へつなげます。
制度全体は、育成就労制度とは?2027年4月施行の新制度をわかりやすく解説で確認できます。講習の準備とあわせて、制度の目的も押さえましょう。
ポイント②就労開始前の基礎教育
入国後講習は、来日後、本格的に就労を始める前に受ける教育です。受け入れ企業や監理支援機関には、講習を受けさせる義務があります。
技能実習制度の入国後講習を引き継ぎつつ、日本語教育の位置づけが強化されています。育成就労を始める際の導入教育として準備します。
入国後講習の目的
来日直後の外国人が、日本語・生活ルール・自分の権利(法的保護)・仕事の基礎知識を身につけ、安心して就労を始められるようにするための「導入教育」です。
入国後講習は何時間必要?短縮の条件も確認
必要な時間数は、A1相当の試験合格の有無で分かれます。A1相当は日本語能力試験N5相当を指し、入国前講習による短縮条件も確認が必要です。
ポイント①合格状況で変わる時間数
来日時点でA1相当に未合格の場合は、より多くの日本語学習が必要です。2026年8月時点の時間数の区分は、次のとおりです。
| 区分 | 入国後講習の総時間 | うち日本語講習 |
|---|---|---|
| A1相当 未合格 | 原則 320時間以上 | 認定日本語教育機関の「就労」課程でA1相当講習を100時間以上 |
| A1相当 合格済み | 220時間以上 | 認定機関のA1相当講習(100時間以上)は不要/ただし入国後講習の日本語科目自体は必要(認定機関以外でも可) |
注意点②短縮には所定の要件
短縮の対象は、入国前の過去6か月以内に受けた入国前講習です。内容・時期・実施方法など、所定の条件を満たす必要があります。
短縮は、受講した時間を自由に差し引く仕組みではありません。条件を満たした場合に、法定の最低時間数が下表の区分へ下がります。
| 区分 | 入国前講習の要件 | 短縮後の入国後講習 |
|---|---|---|
| A1相当 未合格 | 160時間以上を受講 | 160時間以上に短縮 |
| A1相当 合格済み | 110時間以上を受講 | 110時間以上に短縮 |
数値は変更されることがあります
時間数(320時間/220時間、160時間/110時間、100時間など)は、育成就労法施行規則・育成就労制度運用要領に定められている制度基準です。今後改正される可能性があるため、受け入れ計画を立てる際は、出入国在留管理庁の最新版を必ずご確認ください。
入国後講習の4科目とは?法的保護は8時間以上
入国後講習では、日本語・生活一般・法的保護・技能修得の4科目を扱います。科目の内容と、法的保護を教える講師の要件を確認します。
ポイント①生活と仕事を支える4科目
- 日本語就労・生活で必要となる実務的な日本語。A1相当未合格者は認定日本語教育機関の就労課程で100時間以上が必須です。
- 日本での生活一般に関する知識交通ルール・ゴミ出し・公共マナー・医療や行政手続きなど、生活を成り立たせるための知識。
- 法的保護に必要な情報労働関係法令や、法令違反を知ったときの相談・対応方法など、外国人自身の権利を守るための情報。
- 技能修得に資する知識職場の安全衛生や業務理解など、これから就く仕事の基礎となる知識。
注意点②法的保護の講師要件
法的保護は、外国人自身の権利を守るための情報を学ぶ科目です。監理型と単独型では講師の要件が異なるため、実施方式に応じて確認します。
法的保護は8時間以上・外部の専門家が担当
4科目のうち「法的保護に必要な情報」は、講習全体の中で8時間以上実施し、専門的な知識を持つ講師が担当します。監理型育成就労では、監理支援機関や受け入れ企業に所属しない外部講師(弁護士・専門機関など)が担当する必要があります。一方、単独型育成就労では講師要件が異なるため、運用要領を確認してください。トラブルを未然に防ぎ、外国人が声を上げられるようにするための重要な科目です。
誰が講習を実施する?オンラインの要件も確認
講習の準備では、担当する機関と実施方式を決める必要があります。日本語教育機関との連携や、オンラインで実施する際の要件を整理します。
ポイント①日本語教育機関との連携
実施主体は、受け入れ企業である育成就労実施者や、監理・支援を担う機関が中心です。必要な日本語講習に応じて、認定日本語教育機関と連携します。
A1相当未合格者の講習は、認定日本語教育機関の就労課程で実施します。合格済みの人に必要な日本語科目は、認定機関以外でも担当できます。
日本語能力に応じて、必要な時間数や到達目標が定められています。詳しくは、育成就労の日本語要件|A1・A2相当とは何かを解説をご覧ください。
注意点②オンラインは双方向で実施
講習は対面のほか、要件を満たしたオンライン方式でも実施できます。同時に双方向で意思疎通できることなどが必要です。
録画教材を一方的に視聴させるだけの方式は認められません。オンラインを選ぶ場合も、実施要件を確認しましょう。
手順③入国前の学習と業務開始を調整
入国前講習の一部は、本国で実施することも可能です。送り出し機関と連携し、来日前に学ぶ範囲を調整します。
入国前の学習内容によって、入国後講習の負担と期間が変わります。変更点全体は、育成就労と技能実習の違い|企業が知るべき7つの変更点もご参照ください。
講習中は業務に従事させられない(監理型)
監理型育成就労では、入国後講習の全科目を業務への従事前に実施し、講習期間中は育成就労の業務に従事させることができません。単独型育成就労は法的保護科目などで取扱いが一部異なるため、単独型の基準を確認してください。
就労開始後も続くA2相当の日本語教育とは?
入国後講習を終えても、日本語教育の義務は続きます。就労開始後の到達目標と、企業が提供する学習機会を確認します。
ポイント①A2相当以上への到達目標
育成就労では、原則3年間を通じてA2相当以上の日本語能力を目指します。目安はJLPT N4以上、またはJFT-BasicのA2.2〔200点以上〕などです。
育成就労を修了して特定技能1号へ移行するには、日本語能力の要件を満たす必要があります。入国後講習から就労中の教育まで、一続きで計画します。
注意点②100時間以上の受講機会
企業は、A2到達を目標とする講習を100時間以上受ける機会を提供します。対象は、認定日本語教育機関等による講習です。
すでに必要な日本語能力を試験等で証明できる人は、この義務の対象外です。受講時間を労働時間として扱うことまでは、一律に義務づけられていません。
手順③3年間の日本語支援を計画
企業には、3年間を見通した日本語支援計画が求められます。移行後のキャリアは、特定技能2号とは?完全ガイドもあわせてご覧ください。
日本語支援は採用計画そのもの
入国後講習の時間数・費用・A2到達までの学習計画は、受け入れコストと定着率を左右します。日本語能力が伸びなければ特定技能1号への移行が難しくなり、3年間の育成が実を結びません。採用の段階から日本語教育の設計をセットで考えることが重要です。
企業は何を準備する?受け入れ前の確認事項
受け入れ前には、時間数・実施機関・生活面の手配を整理します。入国後講習と、その後の日本語教育をまとめて確認しましょう。
手順①時間数と実施体制を確認
- 合格状況:来日時点のA1相当合格の有無を確認します。未合格は原則320時間以上、合格済みは220時間以上で見積もります。
- 入国前講習:送り出し機関と実施内容を調整します。要件を満たす場合は、160時間/110時間への短縮を計画します。
- 日本語教育機関:必要な日本語講習を委託する認定日本語教育機関を確保します。
- 法的保護の講師:監理型では、8時間以上の講義を担当する外部の専門家を手配します。単独型は、運用要領で講師要件を確認します。
手順②継続学習と生活面を準備
- 日本語支援計画:就労開始後のA2目標講習100時間以上も含め、3年間の計画を作ります。
- 生活費:講習期間中の賃金や講習手当などの扱いを確認します。
- 宿泊・費用負担:宿泊施設の確保と、費用を誰が負担するかのルールを確認します。
受け入れ計画は、最新の運用要領を確認しながら具体化しましょう。時間数や運用ルールは、施行に向けて更新される可能性があります。
採用時から、講習・生活面の準備・継続的な日本語教育を一緒に進めましょう。よくある質問
入国後講習の期間中も給料は発生しますか?
基本は、就労への賃金ではなく講習手当などで生活費を確保する扱いです。講習期間中は、通常の育成就労業務に従事しないためです。
育成就労法施行規則は、手当などの措置と適切な宿泊施設の確保を定めています。金額や費用負担は、出入国在留管理庁の最新の運用要領でご確認ください。
A1相当に合格していれば入国後講習は不要ですか?
いいえ、合格済みでも入国後講習は220時間以上必要です。所定の入国前講習の要件を満たせば、110時間以上に短縮できます。
免除されるのは、認定日本語教育機関等によるA1相当講習100時間以上の受講義務です。日本語科目は認定機関以外でも実施でき、生活一般・法的保護・技能修得の科目も残ります。
日本語講習は自社で実施できますか?
A1相当未合格者に必要な講習は、自社独自の日本語教育では代替できません。認定日本語教育機関の就労課程で実施するため、同機関との連携が必要です。
一方、A1相当合格済みの人の入国後講習の日本語科目は、認定機関以外でも実施できます。
働きながら日本語を伸ばして特定技能に合格できますか?
はい、働きながら学習を進めることは可能です。育成就労は就労と学習を並行し、3年間でA2相当(N4相当)到達を目指す制度です。
特定技能1号への移行には、日本語能力の要件を満たす必要があります。仕事と学習の両立に迷う場合は、学習計画についてご相談ください。
入国後講習の内容はどこで確定するのですか?
科目・時間数・実施方式は、育成就労法施行規則と育成就労制度運用要領に定められています。ただし、施行に向けて改正される可能性があります。
受け入れ計画を確定する前に、公式の最新版をご確認ください。
この記事のまとめ
入国後講習は、育成就労で生活と仕事を始めるための基礎教育です。合格状況に応じた時間数と実施体制を確認し、就労後の日本語教育まで計画します。
ただし、合う進め方は、本人の日本語能力や入国前講習の状況によって異なります。監理型か単独型かによっても、確認する要件に違いがあります。
自社の準備に迷う場合は、受け入れ計画と日本語学習の進め方についてご相談ください。
- 入国後講習の役割:日本語・生活知識・法的保護・技能修得の基礎を学びます。2027年4月施行の育成就労制度では、受け入れ側の義務となります。
- 時間数の区分:A1相当(N5相当)未合格は原則320時間以上、合格済みは220時間以上です。所定の入国前講習で、160時間/110時間まで短縮できます。
- 科目の要件:法的保護は8時間以上で、監理型は外部講師が担当します。A1相当未合格者は、認定日本語教育機関の講習を100時間以上受けます。
- 実施方式:対面のほか、要件を満たす双方向オンラインも可能です。録画の一方的な視聴は認められません。
- 就労開始後の教育:3年間でA2相当以上(JLPT N4以上/JFT-Basic A2.2など)を目指します。対象者に100時間以上の受講機会を提供し、特定技能1号への移行につなげます。
更新履歴
- 構成と言い回しを新レイアウトに合わせて書き直し(事実の変更なし)
※本記事は 出入国在留管理庁(育成就労制度Q&A・運用要領) 等の公開情報をもとに、特定技能サプリ編集部(株式会社AIサプリ)が作成しています。制度や試験の最新の要項・日程・料金は、必ず各実施機関の公式情報をご確認ください。