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特定技能1号から2号への移行手順と必要書類

特定技能サプリ編集部 公開日: 2026.07.23更新日: 2026.07.23

1号の在留期間は通算5年が上限。優秀な人材に長く働いてもらうには2号への移行が鍵になります。この記事では、移行の要件から在留資格変更許可申請の流れ、企業・本人が用意する必要書類、間に合わないときの特定活動まで、実務の順序でまとめました。

在留資格・試験制度は改正されることがあります。申請前には必ず出入国在留管理庁および各分野の試験実施機関の公式情報で最新の要件・書類をご確認ください。分野ごとの実務経験要件は所管省庁の運用要領で定められています。

移行とは?「在留資格変更」で1号から2号へ

特定技能1号から2号への「移行」とは、在留資格を1号から2号へ切り替えることを指します。手続き上は在留資格変更許可申請にあたり、出入国在留管理庁(入管)へ申請して許可を受けます。1号での在留を続けたまま自動的に2号になるわけではなく、要件を満たしたうえで能動的に申請する必要があります。

そもそもなぜ移行が重要なのか。特定技能1号は在留期間が通算5年が上限で、原則として家族帯同も認められません。一方、2号は在留期間の更新回数に上限がなく(3年・2年・1年・6月から指定)、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。つまり移行は、育てた人材に長く定着してもらうための現実的な選択肢になります。1号と2号の制度差は特定技能1号と2号の違いを徹底比較【企業向け】で詳しく整理しています。

ポイント:2号の対象は11分野

2号は現在11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が対象です。介護分野には在留資格「介護」があるため特定技能2号は設定されていません。自社の分野が対象かを最初に確認しましょう。

2号へ移行するための3つの要件

2号は「熟練した技能」を要する在留資格です。1号の「相当程度の技能」より一段高く、自らの判断で高度な業務を遂行できる、あるいは監督者として現場を統括できる水準が求められます。移行にあたって満たすべき代表的な要件は次の3つです。

① 分野別の「特定技能2号評価試験」に合格

各分野が定める2号評価試験に合格する必要があります。試験内容・合格基準・実施回数は分野ごとに異なるため、自社分野の実施機関の情報を確認してください。当サプリでは分野別の試験対策記事を用意しています(例:外食業建設宿泊業)。

② 分野ごとに定められた実務経験

多くの分野で、班長・現場管理者など複数の作業員を指導しながら業務に従事し工程を管理した実務経験が求められます。例えばビルクリーニング分野では現場を管理する者としての2年以上の経験、建設分野では業務区分に応じた実務経験(班長としての経験など)が要件とされています。必要年数・立場の要件は分野で異なり、変更されることもあるため所管省庁の運用要領で必ず確認してください。

③ 日本語能力・納税・法令遵守

一部分野では日本語能力試験N3以上などが求められます。加えて、税金や社会保険料を適切に納めていること、法令を遵守していることも審査対象です。本人だけでなく受入れ企業側の適正な運営体制も見られます。

注意:試験だけでは移行できません

2号評価試験の合格は要件の一つに過ぎません。実務経験や日本語要件、納税状況を満たして初めて申請が可能になります。「試験に受かったのに実務経験が足りず申請できない」というケースが起きないよう、要件を早い段階で棚卸ししておきましょう。

移行手続きの全体フロー

要件を満たしたら、在留資格変更許可申請に進みます。企業(受入れ機関)の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 要件の確認自社分野が2号対象か、本人が試験・実務経験・日本語要件を満たすかを確認します。試験未受験なら受験計画を立てます。
  2. 試験受験・実務経験証明の準備2号評価試験を受験。初回受験では受験資格の確認(実務経験証明書の提出)が必要な分野もあります。早めに証明書を整えます。
  3. 必要書類の収集・作成企業側・本人側それぞれの書類を集め、雇用契約書・雇用条件書などを作成します(次章のチェックリスト参照)。
  4. 在留資格変更許可申請在留期間の満了日より前に、管轄の入管へ申請します。オンライン申請が利用できる場合もあります。
  5. 審査・結果通知審査を経て許可されると新しい在留カードが交付されます。審査には一定の期間がかかるため余裕を持って申請します。

2号への移行後は、1号で必須だった登録支援機関による支援計画の実施が不要になるなど、企業側の運用も変わります。移行後の体制も含めた検討は特定技能2号のメリット・デメリット【受入れ企業向け】もあわせてご覧ください。

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必要書類チェックリスト(企業・本人別)

在留資格変更許可申請では、本人に関する書類と受入れ企業に関する書類の両方が必要です。分野や状況で追加書類が求められるため、下表は代表例として確認してください。最新の提出書類一覧・確認表は出入国在留管理庁の様式ページで必ず照合しましょう。

区分主な書類
共通・申請在留資格変更許可申請書、写真(16歳未満は不要)、パスポート・在留カードの提示
技能・要件の証明2号評価試験の合格証明書、実務経験を証明する書類(実務経験証明書等)、必要な分野では日本語能力試験の合格証明書
雇用に関する書類特定技能雇用契約書の写し、雇用条件書の写し、雇用の経緯に係る説明書、報酬に関する説明資料
企業(受入れ機関)登記事項証明書、業務執行に関する誓約書、税・社会保険の納付状況を示す書類など
本人住民税の課税・納税証明書、国民健康保険・国民年金など納付状況を示す書類(該当する場合)

ポイント:納税・社会保険の書類は早めに

税や社会保険の未納があると審査で不利になります。証明書の取得には時間がかかることもあるため、申請の直前ではなく早い段階で本人・企業双方の納付状況を確認しておくと安心です。

在留期間に間に合わないときの特定活動

「試験には合格し実務経験も満たす見込みだが、1号の在留期限までに2号の申請書類がそろわない」——そうした場合に備え、入管は移行準備のための特定活動を用意しています。在留期間の満了日までに2号への申請が困難な合理的理由があり、2号に該当する業務への変更を予定しているなどの条件を満たす人が対象です。

注意:あくまで「つなぎ」の制度

この特定活動は移行準備の時間を確保するための例外的な措置です。恒久的に使えるものではないため、原則は早めに書類を準備し、できる限り速やかに2号への在留資格変更許可申請を行うことが求められます。

移行をスムーズに進めるための注意点

最後に、実務でつまずきやすいポイントを整理します。

2号制度そのものの全体像は特定技能2号とは?完全ガイドで網羅しています。移行を検討する段階で一度目を通しておくと、要件の全体像がつかめます。

この記事のまとめ

  • 1号から2号への移行は「在留資格変更許可申請」で行い、要件を満たして能動的に申請する必要がある
  • 移行の主な要件は、分野別の2号評価試験合格・分野ごとの実務経験(班長等の管理経験)・日本語や納税など
  • 2号は在留期間の更新回数に上限がなく家族帯同も可能。対象は介護を除く11分野
  • 必要書類は本人・企業の両方に及ぶため、試験合格証明・実務経験証明・納税書類を早めに準備する
  • 在留期限に間に合わないときは「6月・就労可」の移行準備の特定活動(1回限り更新)が利用できる場合がある

よくある質問

Q. 1号から2号への移行は、在留期間の途中でもできますか?

はい。要件(2号評価試験の合格・分野ごとの実務経験など)を満たしていれば、1号の在留期間の途中でも在留資格変更許可申請ができます。むしろ在留期限ぎりぎりだと審査期間や書類準備が間に合わないおそれがあるため、余裕を持って申請することをおすすめします。

Q. 2号に移行すると家族を呼べますか?

特定技能2号は、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同が認められます。1号では原則として家族帯同ができないため、これは2号の大きなメリットの一つです。詳しくは特定技能1号と2号の違いをご覧ください。

Q. 試験に合格すれば必ず2号になれますか?

いいえ。2号評価試験の合格は要件の一つにすぎません。分野ごとに定められた実務経験(班長・監督者としての経験など)や、必要な日本語要件、税・社会保険の適切な納付なども満たしたうえで、入管の審査を経て許可される必要があります。

Q. 働きながらでも2号評価試験の対策はできますか?

はい。特定技能サプリはスマホで学べるため、仕事の合間や休憩時間にコツコツ学習を進められます。分野別の頻出ポイントを効率よく対策でき、忙しい現場で働く方でも試験合格を目指せます。まずは自社分野の対策記事から確認してみてください。

Q. 在留期限までに書類がそろわない場合はどうすればいいですか?

一定の条件を満たせば、移行準備のための特定活動(6月・就労可)を利用できる場合があります。ただし更新は1回限りで、あくまで準備期間を確保するための例外措置です。原則は早めに書類を整え、速やかに2号への在留資格変更許可申請を行うことが望まれます。

※本記事は 出入国在留管理庁(在留資格「特定技能」/特定技能2号への移行準備のための特定活動・申請様式一覧)、各分野の所管省庁および特定技能2号評価試験の実施機関 等の公開情報をもとに、特定技能サプリ編集部(株式会社AIサプリ)が作成しています。試験の最新の要項・日程・料金は必ず各試験実施機関の公式情報をご確認ください。合格率など最新の実施状況は、各試験実施機関の公表情報をご確認ください。