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育成就労から特定技能1号への移行とは?要件と手続きの流れを解説

育成就労
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2027年4月1日に、育成就労制度の運用が始まります(出入国在留管理庁)。その先の特定技能1号への移行をどう準備すればよいか、迷う企業も少なくありません。

本記事では、移行の要件と手続きの流れを、出入国在留管理庁の公表資料をもとに解説します。

結論から言うと、技能と日本語の試験合格を、3年間の育成計画に組み込むことが大切です。

本記事は2026年10月時点の出入国在留管理庁の公表情報をもとにしています。育成就労制度は2027年4月1日に運用開始予定で、細部は今後の省令や分野別運用方針で変わる可能性があります。

講習の内容や受講の流れは、育成就労の日本語講習のページで紹介しています。

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【前提知識】育成就労と特定技能1号の関係

育成就労から1号への移行は、制度の目的そのものにつながっています。まず、2つの制度の関係を3つのポイントで整理します。

ポイント①1号水準の人材を育てる制度

育成就労は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育てる制度です(出入国在留管理庁)。

国際貢献を目的とした技能実習とは異なり、人手不足分野での人材の育成と確保が目的です。

ポイント②2027年4月1日に運用開始

育成就労制度は、令和9年(2027年)4月1日に運用が始まります(出入国在留管理庁)。

2026年10月時点は施行前です。細かな要件は省令や分野別運用方針(分野ごとの運用ルール)で定まります。

ポイント③終了時と1号の水準は同等

入管庁の概要資料では、育成就労の終了時と特定技能1号に求められる水準は同等とされています。

つまり、育成就労の3年間は、1号へ移るための準備期間と考えることができます。

  • 育成就労:原則3年間、働きながら技能と日本語を身につける在留資格
  • 特定技能1号:一定の技能と日本語力を持つ人が働く在留資格。在留は通算5年まで
  • 育成就労産業分野:育成就労の受入れ分野。2026年7月時点で17分野(出入国在留管理庁)

育成就労は、特定技能1号へつなぐための3年間と位置づけられています。

新しい制度のどこから理解すればよいか迷う方は、以下よりお気軽にご相談ください。

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育成就労から特定技能1号へ移る要件

育成就労から1号へ移るには、技能と日本語の2つの試験への合格が求められます。要件を順に見ていきます。

要件①技能の試験に合格する

技能は、技能検定3級等または特定技能1号評価試験への合格が要件です(出入国在留管理庁)。

技能検定とは、働く人の技能を国が認定する検定です。分野ごとに使える試験が異なるため、分野別運用方針で確認します。

要件②日本語A2相当の試験に合格する

日本語は、日本語教育の参照枠A2相当以上の試験への合格が要件です(出入国在留管理庁)。

参照枠とは、日本語の力を段階で示す国の基準です。JLPTのN4やJFT-Basicなどが例に挙がっています。

A2相当の目安は、育成就労の日本語要件|A1・A2相当とは何かを解説で詳しく整理しています。

基本方針では、分野ごとに業務上必要な水準も求めるとしています。分野別運用方針で水準を確かめましょう。

要件③技能実習との違い

現行の技能実習では、2号を良好に修了すると試験が免除される取扱いがあります。

育成就労では、技能と日本語の試験合格そのものが移行の要件になります(出入国在留管理庁)。

  • 技能の試験:技能検定3級等、または特定技能1号評価試験
  • 日本語の試験:A2相当以上の試験(JLPTのN4、JFT-Basicなど)
  • 分野ごとの水準:業務上必要な水準を分野別運用方針で確認

移行には、技能と日本語の両方の試験合格が必要だと押さえておきましょう。

自社の分野でどの試験を目指すか整理したい方は、以下からご相談いただけます。

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試験に不合格だった場合と途中での移行

移行の時期は、試験の結果や就労期間によって変わることがあります。押さえたい注意点を3つ紹介します。

注意点①再受験のための最長1年の継続

1号への移行試験に不合格の場合は、再受験のため最長1年の在留継続が認められます(出入国在留管理庁)。

基本方針では、同じ育成就労実施者のもとで続けることなどが要件です。細かな条件は今後の公表を確認しましょう。

注意点②途中移行は就労期間に条件

3年を待たずに移る場合は、今の受入れ機関での就労期間が一定期間を超えることが条件です(出入国在留管理庁)。

2026年10月時点のQ&Aでは、認める方針が示された段階です。具体的な期間は今後の公表で確かめましょう。

注意点③1年経過時の試験も大切

受入れ企業には、開始後1年経過時までと終了時までに試験を受けさせる義務があります(基本方針)。

試験費用は、育成就労実施者または監理支援機関が負担する必要があるとされています。

基本方針は、試験を通じて指導の内容や体制を点検すべきとしています。1年経過時の結果を見直しに生かしましょう。

不合格時の継続や途中移行には条件があるため、試験の時期を計画に入れておきましょう。

試験の時期や不合格時の対応に不安がある方は、以下のボタンからお問い合わせください。

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特定技能1号への手続きの流れ

試験に合格したら、雇用契約・支援計画・在留資格の変更の順に進めます。主な流れを4つの手順で紹介します。

手順①試験の合格を確かめる

まず、本人が技能と日本語の両方の試験に合格しているかを確かめます。

あわせて、合格した試験の分野と1号で働く分野が合っているかも確認しておくと安心です。

手順②特定技能の雇用契約を結ぶ

受入れ企業は、本人と特定技能の雇用契約を結びます。

契約後、在留資格の申請前に、労働条件などを説明する事前ガイダンスを行います(出入国在留管理庁)。

手順③1号の支援計画を作る

1号を受け入れる企業は、1号特定技能外国人支援計画を作り、計画に沿って支援します(出入国在留管理庁)。

支援計画は在留申請のときに提出します。支援は、登録支援機関に全部または一部を委託できます。

  • 事前ガイダンス:契約後、在留手続きの前に労働条件などを説明
  • 生活オリエンテーション:日本のルールや公共機関の使い方を説明
  • 日本語学習の機会の提供:学び続けられる場を案内する
  • 定期的な面談:3か月に1回以上、本人と面談する

手順④在留資格変更許可を申請

最後に、在留資格変更許可申請を行います。今の在留資格から特定技能へ変えるための申請です(出入国在留管理庁)。

提出書類は、分野別の「提出書類一覧・確認表」で確認します。育成就労から移る場合は、施行に向けた最新の公表を確かめましょう。

手続きは、試験の合格確認から在留資格の変更申請までを一続きで準備しましょう。

移行までの手続きの段取りに悩んでいる方は、まずはお気軽にご相談ください。

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企業が今から進めたい移行の準備

1号への移行は、育成就労の初日から準備が始まっています。企業が進めたい準備を3つのポイントで紹介します。

準備①育成計画に試験の時期を入れる

育成就労計画には、期間や技能・日本語の目標、内容を書きます(出入国在留管理庁)。

1年経過時と終了時の試験から逆算し、受験の時期を計画に入れておくと進めやすくなります。

準備②日本語学習を3年で組み立てる

就労開始前はA1相当以上が基本で、終了時にはA2相当以上が求められます(基本方針)。

仕事の言葉と試験の学習を組み合わせ、3年かけて段階的に学べる仕組みを用意しましょう。

準備③移行後の支援体制を決める

1号へ移ると、支援計画にもとづく支援が必要です。自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決めておきます。

1号の先には2号への道もあります。違いは特定技能1号と2号の違いを徹底比較【企業向け】で比べています。

移行の準備は、計画・日本語学習・支援体制の3つをそろえることから始めましょう。

3年間の学習の組み立て方を相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

育成就労の開始後も、技能実習2号から特定技能1号へ移れますか?

当分の間は移れます。入管庁のQ&Aでは、技能実習2号を良好に修了し、業務に関連性がある場合に移行できるとしています。

日本語の試験は、JLPTのN4でなければいけませんか?

N4に限りません。入管庁の概要資料では、A2相当以上の試験としてJFT-BasicやJLPTのN4などが挙げられています。分野によって求める水準が異なる場合があるため、分野別運用方針も確認しましょう。

移行の試験に落ちたら、すぐに帰国になりますか?

一定の要件のもとで、再受験のために最長1年の継続が認められます(出入国在留管理庁)。基本方針では、同じ育成就労実施者のもとで続けることなどが要件とされています。

育成就労を経ずに、特定技能1号で受け入れることはできますか?

できます。入管庁の概要資料では、外国で試験に合格して特定技能1号で入国する道も示されています。育成就労は、1号へ向かう道の一つと考えるとよいでしょう。

この記事のまとめ

育成就労から特定技能1号へ移るには、技能と日本語A2相当以上の試験合格が要件です。不合格時の継続や途中移行には条件があります。

ただし、合う進め方は、分野や本人の日本語のレベルによって異なります。

日本語学習の計画や移行までの準備で迷う場合は、お気軽にご相談ください。

  • 育成就労は、特定技能1号水準の人材を3年で育てる制度(2027年4月1日運用開始)
  • 移行には、技能検定3級等または1号評価試験と、A2相当以上の日本語試験の合格が必要
  • 不合格の場合は、一定の要件のもとで再受験のため最長1年の継続が認められる
  • 1号へ移るには、雇用契約・支援計画・在留資格変更許可申請が必要

育成就労から1号への道筋づくりで迷っている方は、お気軽にご相談ください。

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※本記事は 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」・出入国在留管理庁「育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)」・出入国在留管理庁「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針(令和7年3月11日閣議決定)」・出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」・出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」 等の公開情報をもとに、特定技能サプリ編集部(株式会社AIサプリ)が作成しています。制度や試験の最新の要項・日程・料金は、必ず各実施機関の公式情報をご確認ください。

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